建設業許可が必要 どのような場合?

建設業許可申請 どのような場合必要なのか

こんにちは。行政書士くに事務所の國島です。
今日はまず建設業許可がどのような場合に必要とされるか、まずは法律をひも解いてみましょう。

(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

建設業法 e-govより

まず「軽微な工事」とはどういったものでしょうか?

建設業法の「軽微な工事」とは

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

建設業法施行令 e-gov

建設業法の施行令まで読んでいくと、このような定義づけがようやく出てきます。
整理すると、まず

●工事一件当たりの請負代金が500万円以下であること
●上記は建築一式工事の場合は1500万円以下であること
●更に建築一式工事の場合は、延べ面積が150平方メートルに満たない「木造住宅」であること
●「木造住宅」とは
 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部(主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く)が木造であるもの
 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

許可を得ずに500万円以上の工事をするとどうなるの?


こちらも先ほどの建設業法に答えがあります。見てみましょう。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる

建設業法 e-gov

その他の罰則

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない

 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

建設業法 e-gov

5年間許可を得ることができなくなる、つまり軽微な工事しか行えないことになります。

「昔は許可など得ずにやっていたのに」などという方もたまにいらっしゃいますが、上記のリスクを冒してまで何か違法なやり方で金額の大きな工事を請け負うことは絶対にお勧めできません。
(建設業法は昭和24年に施行された古い法律です。その後業種が追加されたりしていますが基本的に昔から「発注者の保護」「公共の福祉」のために大きな工事に許可が必要という概念は変わりません。)

堅い話になってしまいましたが、もし業務拡大を検討中で、許可がとれるか知りたいという個人または法人の建設業者様がいらっしゃいましたらこちらまでお問い合わせください!
建設会社での経験を持つ女性行政書士がサポートいたします。

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