決算変更届の提出義務
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
(変更等の届出)
第十一条
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
建設業法 e-gov
建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出することが法律で定められています。似たものに税理士が税務署に提出する決算報告がありますが、許可業者はそれだけではなく、建設業課に「決算が終わり、売上が確定しました。工事の実績はこのようなものです」という変更届を出すことが求められます。
では、条文から読み取れる届出すべきものを解説します。
直前3年の各事業年度の工事施工金額
これは毎年スライドしていきますが、直前3年間の各事業年度の工事金額を許可業種ごとに記載します。東京都の様式はこちらです。
工事経歴書
一つの工事の中から色々な工事種別に割り振るのではありません。これは間違える業者さんがいらっしゃったので必ず覚えておいてください。参考までに東京都の様式はこちらです。
請負金額の大きい順に、許可業種ごとに請け負った工事の全体の7割ほどまで記載します。かつ10件を超えないように記載します。どの業種に振り分けたらいいのか迷ったら工事内容などを基に判断します。
財務諸表
これが一番の難所かなと思いますが、税理士さんが作られた税務署に提出する財務諸表を建設業法用に書き直すことが求められています。下記に東京都の様式のリンクをご紹介します。
貸借対照表
損益計算書・完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
大変そうだなあ…と思った貴方、大丈夫です。行政書士がいます!
もしも決算変更届を提出しないと
先の建設業法で見たように、法律の根拠があって求められていますので、遅れたり1年間提出しないでいると始末書を書くよう求められることもあります。許可の更新を受けてもらえない場合も考えられます。5年に一度の許可の更新前にまとめて行う、というのは誤った認識です。
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