建設業の常勤性とは
建設業の常勤性とは、建設業許可を取得する際に求められる要件の1つで、原則として休日を除き毎日所定の時間、一定の計画のもとに職務に従事していることをいいます。難しく考えずに「正社員」であることでこの要件は満たせます。
常勤性の対象者は経営業務の管理責任者 、 専任技術者です。
役員であっても非常勤である場合(他社の役員と兼任している等)、要件を満たすことはできません。
これまでの常勤性の確認資料
- 健康保険被保険者証
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 法人税の確定申告書の表紙
- 国民健康保険被保険者証
- 所得税の確定申告書の表紙
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
しかし上記のトップにある「健康保険被保険者証」が新たな制度により消えようとしています。
政府広報によれば、マイナンバーカードに健康保険証の情報が組み込まれ、それに伴い有効期限を迎えた健康保険証は紙の媒体ではなくマイナンバーカードに情報が移行されます。
それに伴い、常勤性の確認資料の中に新しく「マイナ保険証」が入りました(こちらをご覧ください)。
記事を書いている2025年2月時点で有効期限を迎えていない保険証をお持ちの方は引き続き常勤性の確認資料としてお手元の保険証を使用することができます。
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