タイル・れんが・ブロック工事業とは

未分類

タイル・れんが・ブロック工事業とは?

「タイル・れんが・ブロック工事業」 は、建設業法における建設業29業種の一つで、主に タイル・れんが・ブロックを使った施工を行う業種 です。


1. 建設業法での定義

📖 「タイル・れんが・ブロック工事業」とは?
「れんが、コンクリートブロック、タイルなどを積み、または張る工事」
(建設業法施行令第2条より)


2. 具体的な工事内容

🏗 主な施工内容

タイル工事

  • 内装・外装タイルの貼り付け(キッチン、浴室、外壁など)
  • モザイクタイル工事
  • 大判タイル施工

れんが工事

  • れんが積みの建築物・外壁工事
  • れんがアーチや装飾工事

ブロック工事

  • コンクリートブロックの積み工事(塀や外構)
  • 門柱や土留めブロック工事
  • ALC(軽量気泡コンクリート)パネル施工

他の業種との境界に注意!

  • コンクリートブロックの基礎工事 ➝ とび・土工工事業
  • タイルを貼る際の左官工事(下地処理) ➝ 左官工事業

3. 許可が必要な場合

🚧 500万円以上の工事 を請け負う場合、「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可が必要 です。

📌 許可取得の主な要件
経営業務の管理責任者がいること(過去に建設業での経営経験がある)
専任技術者を配置すること
 - 1級または2級 タイル張り技能士
 - 1級または2級 建築施工管理技士(仕上げ)
 - 10年以上の実務経験(都道府県庁で確認)
500万円以上の資本または預金証明があること


4. 関連する建設業種との違い

業種名主な工事内容タイル・れんが・ブロック工事業との違い
タイル・れんが・ブロック工事業タイル張り、れんが積み、ブロック積み仕上げが中心
左官工事業モルタル塗り、漆喰仕上げ下地処理や仕上げの違い
建築一式工事業住宅やビルの建築全般タイルやブロックは一部のみ
石工事業石材を使った施工天然石を使用する点が異なる

5. まとめ

「タイル・れんが・ブロック工事業」 は、タイルの貼り付け、れんが積み、ブロック積みを行う業種。
500万円以上の工事には建設業許可が必要
専任技術者として「タイル張り技能士」や「建築施工管理技士(仕上げ)」が求められる
左官工事業や石工事業との違いに注意

コメント