建設業の常勤役員とは

建設業の常勤役員をわかりやすく説明!

常勤役員(じょうきんやくいん)とは、建設会社の経営にしっかり関わり、日常的に会社で働いている役員のことです。
建設業の許可を取るときや、公共工事を受注するための審査(経営事項審査=経審)を受けるときに、とても重要な役割を持ちます。


常勤役員とは?

① どんな人が常勤役員になれるの?

会社の経営陣の一員であり、以下のどれかに当てはまる人です。

  • 株式会社 → 取締役(社長や副社長など)
  • 合同会社 → 業務執行社員
  • 個人事業主 → 本人や経営を任された支配人

② どんな条件が必要?

  • 普段から会社に出勤し、経営や運営に関わっていること
    → ただ名前だけ貸しているだけの「名義貸し」はNG!
  • 他の会社の常勤役員をしていないこと
    → 「常勤」=「その会社の仕事に専念している」という意味なので、他社の常勤役員と掛け持ちはできません。
    → ただし、他社の「非常勤役員(会議にだけ出る役員など)」ならOK!

常勤役員の役割

① 建設業許可を取るための役割

建設業の許可を取るためには、以下の役割を持つ人が必要です。
常勤役員がこれを担当することが多いです。

(1)経営業務の管理責任者(経管)

  • 建設業の経営経験が5年以上ある人
  • 経営の補佐役として6年以上の実務経験がある人

(2)専任技術者

  • 建設関係の資格(例:1級建築士、施工管理技士)を持っている
  • 関連する学科を卒業し、実務経験がある
  • 10年以上の建設業の実務経験がある

② 公共工事を受けるための審査(経審)に影響

公共工事を請け負うには、「経営事項審査(経審)」という審査を受ける必要があります。
常勤役員がいることで、会社の評価がアップします!

  • 経営状況(Y点)
    → 役員の給与がしっかり払われていると、会社の経営が安定しているとみなされる
  • 経営規模(X点)
    → 経験豊富な役員がいると、評価が高くなる
    → 技術系の資格を持っていると、さらに評価アップ!

常勤役員であることの証明方法

常勤役員であることを証明するために、以下のような書類を提出します。

① 役員としての証明

  • 登記簿謄本(会社の公式な記録)
  • 定款(会社のルールを決めた書類)

② 会社に常勤していることの証明

  • 健康保険証(会社の社会保険に入っていることを証明)
  • 給与明細・源泉徴収票(しっかり給与をもらっていることを証明)
  • 出勤記録や業務日報(実際に働いている証拠)

常勤役員としての注意点

① 名義貸しはダメ!

名前だけ貸して、実際には会社の仕事をしていないと、「名義貸し」となり、法律違反になります。

② 他の会社と掛け持ちできない!

常勤役員は、「その会社の仕事に専念している」ことが条件なので、他社の常勤役員を兼務することはできません。

③ 嘘の申請をすると法律違反になる!

実態のないのに「常勤役員です」として申請すると、建設業法違反で罰則を受ける可能性があります。


まとめ

  • 常勤役員とは、会社の経営に関わり、普段から働いている役員のこと
  • 建設業の許可や公共工事の審査(経審)に必要
  • 常勤であることを証明する書類が必要(住民票・健康保険証・給与明細など)
  • 名義貸しや他社の常勤役員との兼務は禁止!
  • 嘘の申請は建設業法違反になる可能性あり!

建設業を経営するうえで、「常勤役員」はとても大事な役割を持っています。
許可を取るためにも、きちんとした経営をするためにも、ルールを守って適切に配置することが必要です!

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